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隣家から延焼での火災、火災保険に加入してなくても隣家に賠償請求できる?
こんにちは
保険相談サロンFLPアトレ吉祥寺店です!
空気が乾燥していると、火災の発生が多くなり心配になりますよね。
「隣家が火事になり延焼被害でわが家が全焼してしまった・・・」
この場合、火元である隣家には「わが家を建て直すよう賠償請求できる」と思うかもしれません。しかし基本的には賠償請求はできません。なぜならば民法の特別法である「失火の責任に関する法律(通称:失火責任法)」によって故意(わざと)または重大な過失により発生させた火災でなければ、延焼先に損害賠償責任は発生しないと定められているからです。
自分に落ち度が全くなく一方的に隣家に原因がある延焼被害であっても、火元である隣家には賠償請求はできないということなのです。つまり火災保険に入っていないと損害は誰にもカバーしてもらえないということです。
「重大な過失」と「そうでない過失」の違いとしては、
「重大な過失」:怠ってはならない重大な注意を払わなかったこと
「そうでない過失(軽過失)」:誰でも起こしてしまう程度のうっかりミスのこと
ということなのですが、明確な線引きは難しく個別具体的な状況により異なります。例えば過去の判例によれば、天ぷら油を加熱したまま現場を離れたことが原因で生じた火災は重大な過失と認定されました。よって失火責任法の適用はなく隣家に対する賠償義務が生じます。
いずれにしましても、もらい火による延焼被害で賠償請求できないことがあることを考慮すると、火災保険には必ず入っておいた方がいいでしょう。保険相談サロンFLPでは火災保険無料見積もりサービスを行っております。「加入するかどうか」はお客さまのご自由ですので情報収集としてお気軽にご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。
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